【諸乗法数】8-29
【諸乗法数】8-29
八不浄物
田宅
種植
貯稻穀
畜奴婢
養六畜
積金宝
象犀等
釵釧等
註 出家した者がしてはならぬ事。八不浄財ともいう。
田宅を所有する事。
自ら農耕に従事する事。
穀物を貯える事。
奴婢を所有する事。
家畜を養う事。
金銀宝物を貯える事。
象牙犀角で作った物を所有する事。
装身具を身に着ける事。
【諸乗法数】8-29
田宅
種植
貯稻穀
畜奴婢
養六畜
積金宝
象犀等
釵釧等
註 出家した者がしてはならぬ事。八不浄財ともいう。
田宅を所有する事。
自ら農耕に従事する事。
穀物を貯える事。
奴婢を所有する事。
家畜を養う事。
金銀宝物を貯える事。
象牙犀角で作った物を所有する事。
装身具を身に着ける事。
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