1709年6月18日

宝永6年6月18日[貞享暦]1709年7月24日 丁巳 大水曜日 清・康煕48年

下総国古河城主松平伊豆守信輝、願いのままに致仕を許され、子の甲斐守信視に封地7万石を継がせる。

将軍の御台所、従三位に叙位。御台所の叙位は初めて。

若年寄久世大和守重之、本城移徙担当を命ぜられる。

令(借駕籠之制):借駕籠のこと前々より令せらるゝむねありといへども、制外のものを乗らしむるよし聞ゆ。いとひが事なり。此後は吏をめぐらしめ、違犯のものをば召とらへ、本人はさらなり、その地の事に預るものもとがめらるべし。

令(奴婢之制):奴婢保券を出して後、主のもとにいたらず亡命しまたは主の資財をうばひ遁亡せしを、其儘にするよしはあるまじきことなり。其主より官長へも訴へかね、陪臣は其主へも申難く、唯保人を責るといへど事行かね、庁にうたへて、庁より令すといへど、等閑にしてつゐには保人の利となり行よし、いとひが事なり。今より里正等おごそかに沙汰し、かくてもひがふるまひする保人あらば、速に三庁に訴へ出べし。若隠し置ものあらば罪せらるべし。

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