1709年4月18日

宝永6年4月18日[貞享暦]1709年5月27日  己未  月曜日 清・康煕48年

城中行事:臨時朝会。細川越中守綱利の子主税が元服。家宣の名の一字を給い、従四位下侍従に叙任し、主税頭宣紀となる。光守の太刀・銀300枚・時服20を奉呈。高木貞宗の刀と御盃を給う。

美濃衆1人、暇を給う。

初目見:持筒頭松平平左衛門忠勝の養子求馬忠盈・先手頭浅野伊左衛門正氏の養子与一郎氏満・小姓組与頭諏訪七左衛門頼篤の養子隼人頼均・鉄炮方井上左大夫正次の養子半左衛門正房・寄合瓦林源左衛門の子兵部・瓦林清右衛門良中の養子清之丞良時・新井勘解由君美の子伝蔵明卿ら20人。

長門国府中領主毛利甲斐守綱元卒去により、子の又四郎元朝に原封5万石余を継がせる。

令:猪鹿狼あまた出て田畑をあらし、人馬のはざはひとなるは、うたへ出るに及ばず鉄炮もて打取しむべし。監察の人付置、ならびに打取数書付出すに及ばず。常にをどし鉄炮ならびに月限鉄炮も願ふに及ばず。猟人鉄炮打つゞくるも、ならびに増減の事も鉄炮改方に告るに及ばず。代官ならびに領主の心にまかすべし。たゞし常に備置か、寺社に寄進するか、売買幷に質物とするか、府外諸国浪士の輩所蔵、ならびに其技を習ふ時は、伺て改方の指揮を待つべし。すべて猟人の生業に獣を打か、又は田畝あらすとてうつの外は、郊外閭里にてみだりに用ゆべからざるよし、代官幷に領主より暁諭し、毎年一度證状を鉄炮改方に出すべし。

家宣、吹上の庭にて近習の乗馬を御覧。厩方にも命じる。

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