南留別志336

荻生徂徠著『南留別志』336

一 目代といふは、「めだい」といふ事にはあらず。「さくわん代」(さかん代)なり。判官代の如し。


[語釈]

●目代 もくだい。めしろ。律令制下の地方官の代官。「人の耳目に代る」の意味で,国司の秘書的役割を行う者に対する称だったが,遙任(ようにん。奈良~平安時代,地方官に任じられながら在京し,得分のみを得た者をさす)や知行国の制が盛行すると,国司に代って任国におもむき,在庁官人を率いて国務を執行する者をさすようになった。国司制度の衰退とともに消滅。

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