南留別志330

荻生徂徠著『南留別志』330

一 被管を被官とかくは誤なり。支配した(下)の事をいふなり。家らい(家来)の事にはあらず。


[語釈]

●被管 ひかん。本来は管轄される者の意。平安後期以後には家人(けにん),家来と同じ意味で使われるようになった。ただ家人中でも比較的身分の低い者をさし,それよりさらに低い下人(げにん)とは区別される。江戸時代には被官という表記が一般的となっていたが、徂徠は「管轄・管理」の「管」であり、「官吏」の「官」ではないことを明確にしている。

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