南留別志320
荻生徂徠著『南留別志』320
一 封戸(ふこ)の一戸は、稲四十束を出だす。米にして二石なり。太政大臣は三千戸六千石なり。左右大臣は二千戸四千石なり。大納言は八百戸千六百石なり。一品も八百戸なり。二品は六百戸千二百石なり。三品は四百戸八百石なり。四品と正一位は三百戸六百石なり。従一位は二百六十戸五百二十石なり。正二位は二百戸四百石なり。従二位は百七十戸三百四十石なり。正三位は百三十戸二百六十石なり。従三位は百戸二百石なり。此外に其戸に夫役(ぶやく)をあてゝ使ふなり。
[語釈]
●封戸 ふご、ほうこ、とも。律令時代,上級貴族,神社,仏寺などの封禄 (ほうろく) である食封 (じきふ) にあてられた課戸。令制では,この課戸から出される田租の2分の1と調庸の全部を封主に給することに定められた。のち田租もすべて給されることとなった。平安時代初期の貴族の有力な収入源。律令制衰退につれて消滅。
0コメント