南留別志307

荻生徂徠著『南留別志』307

一 闕所(けっしょ)といふは、功田、賜田など持ちたる人の、罪にあひてほろびて、其田ぬし(主)なくなりたるをいふなり。闕国といふは、国守の解任して、其国のあき(空き)たるをいふなり。


[語釈]

●闕所 鎌倉時代には,御家人が罪科によって,領地を没収されたのちまだ他人に渡っていない土地をさしたが,単に知行人の欠けた土地もさすようになった。没収は一部の場合から全部に及ぶ場合まであった。江戸時代になると,闕所は庶民に対する死刑,遠島,追放などの付加刑として規定され,重追放には田畑,家屋敷,家財,中追放には田畑,家屋敷,軽追放には田畑の没収などとその罪の度合いによって軽重があった。武士に没収刑が適用された場合は,改易と呼んだ。

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