南留別志303

荻生徂徠著『南留別志』303

一 御成敗式目の第一条に、神社、第二条に、仏寺の事をいへるは、令に、官位令、職員令の次に、神祇令、僧尼令を出だせるに本づけるなるべし。


[語釈]

●御成敗式目 鎌倉時代に、源頼朝以来の先例や、道理と呼ばれた武家社会での慣習や道徳をもとに制定された、武士政権のための法令(式目)。 貞永元年8月10日(1232年)制定。 貞永式目(じょうえいしきもく)ともいう。

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