南留別志13

荻生徂徠著『南留別志』13

一 改易といふは、戸籍を改易するなり。遷徙罪の事なり。賊盗律の移郷といふより出(い)でたり。


[解説]徂徠の説明は改易のもともとの意味を述べたもので、律においては罪を犯した者の職を解き、別の者に改めるということ。江戸時代においては高禄の武士に対する処罰の一つで、身分を平民に落とし、付加刑として屋敷や財産を没収すること。切腹に次いで重い刑。なお、切腹に処せられる場合も所領、城持ち大名は城も没収される。かの浅野内匠頭も切腹の処分となったため、赤穂の城と領地、江戸の屋敷すべて没収となった。

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