1948年12月23日

1948年12月23日 昭和23年

巣鴨刑務所で東條英機・廣田弘毅ら7人のA級戦犯に絞首刑を執行

板垣征四郎 - 軍人、陸相(第1次近衛内閣・平沼内閣)、満州国軍政部最高顧問、関東軍参謀長。(中国侵略・米国に対する平和の罪)

木村兵太郎 - 軍人、ビルマ方面軍司令官、陸軍次官(東條内閣)(英国に対する戦争開始の罪)

土肥原賢二 - 軍人、奉天特務機関長、第12方面軍司令官(中国侵略の罪)

東條英機 - 軍人、第40代内閣総理大臣(ハワイの軍港・真珠湾を不法攻撃、米国軍隊と一般人を殺害した罪)

武藤章 - 軍人、第14方面軍参謀長(フィリピン)(一部捕虜虐待の罪)

松井石根 - 軍人、中支那方面軍司令官(南京攻略時)(捕虜及び一般人に対する国際法違反(南京事件))

広田弘毅 - 文民、第32代内閣総理大臣(近衛内閣外相として南京事件での残虐行為を止めなかった不作為の責任)

なお、ウェッブ裁判長は死刑制度が廃止されていたオーストラリア出身で、23年にもわたる裁判官生活で死刑を言い渡すのはこれが初めてだったために、「極東国際軍事裁判所は、被告を絞首刑に処する」の部分の口調はある意味の興奮があったという。


馴れ合い解散。衆議院で与野党の話し合いにより第二次吉田内閣の内閣不信任案を可決し衆議院解散。

1948年10月15日に第2次吉田内閣が成立した時、与党が少数派であり政権基盤が脆弱であった。そのため、解散総選挙をして政権基盤の強化をはかろうとした。しかし、日本国憲法第69条で内閣不信任可決による解散が明記されており、不信任可決なしで解散ができるのかという問題が発生していた。吉田内閣は日本国憲法第7条第3号に衆議院解散の旨が記載されているため、69条所定に限定されず、不信任可決決議なしで衆議院解散ができると立場を取っていた。一方、野党は衆議院解散は69条所定に限定されるとし、不信任可決なしで衆議院解散はできないとの立場を取り、対立していた。当時の日本はGHQ施政下にあったが、GHQは69条所定の場合に限定する解釈を取った。そのため妥協案として与野党が内閣不信任決議に賛成して可決させた上で、衆議院を解散するという方法を取った。この時の解散詔書には、「衆議院において内閣不信任の決議案を可決した。よって内閣の助言と承認により、日本国憲法第六十九条及び第七条により、衆議院を解散する。」と記載された。このように、与野党のシナリオどおりに解散されたという経緯から、世間はこの解散を馴れ合い解散と呼ぶようになった。奇しくも同日は、極東国際軍事裁判で死刑判決を受けた東条英機元首相らA級戦犯7人の絞首刑が執行された日でもあった。

過去の出来事

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