政談401

【荻生徂徠『政談』】401

(承前) 古の法では、刑罰を司る役人は、流人・徒罪人・獄囚らの事を、罪の軽重を委細に帳面に記しておき、時々吟味して、訴訟をする人がなくとも、時節を考えみずから申し立てて赦免すると定めてある。今は何事も治めることを知らない。何事も下からの申し出がなければそのままにしてしまうため、役人自身が訴訟をすることになる。実に道理に外れたことである。

過去の出来事

過去の本日の朝廷や江戸幕府の人事一覧、その他の出来事を紹介します。ほかに昔に関する雑記など。