政談401
【荻生徂徠『政談』】401
(承前) 古の法では、刑罰を司る役人は、流人・徒罪人・獄囚らの事を、罪の軽重を委細に帳面に記しておき、時々吟味して、訴訟をする人がなくとも、時節を考えみずから申し立てて赦免すると定めてある。今は何事も治めることを知らない。何事も下からの申し出がなければそのままにしてしまうため、役人自身が訴訟をすることになる。実に道理に外れたことである。
【荻生徂徠『政談』】401
(承前) 古の法では、刑罰を司る役人は、流人・徒罪人・獄囚らの事を、罪の軽重を委細に帳面に記しておき、時々吟味して、訴訟をする人がなくとも、時節を考えみずから申し立てて赦免すると定めてある。今は何事も治めることを知らない。何事も下からの申し出がなければそのままにしてしまうため、役人自身が訴訟をすることになる。実に道理に外れたことである。
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