1649年2月6日
慶安2年2月26日 1649年
江戸幕府が「慶安御触書」を発布
慶安御觸書
慶安二丑年二月廿六日
諸國郷村江被仰出
一 公儀御法度を怠り地頭代官之事をおろかに不存扨又名主組頭をハ眞の親とおもふへき事
一 名主組頭を仕者地頭代官之事を大切に存年貢を能濟公儀御法度を不背小百姓身持能仕樣に可申渡扨又手前之身上不成萬不作法に候得ハ小百姓に公儀御用之事申付候而もあなとり不用物に候間身持を能致し不便不仕樣に常々心掛可申事
一 名主心持我と中惡者成共無理成儀を申かけす又中能者成共依怙贔屓なく小百姓を懇にいたし年貢割役等之割少も無高下ろくに可申渡扨又小百姓ハ名主組頭之申付候事無違背念を入可申事
一 耕作に情を入田畑之植樣同拵に念を入草はへさる樣に可仕草を能取切々作之間江鍬入仕候得ハ作も能出來取實も多有之付田畑之堺ニ大豆ニ豆なと植少もとりとも可仕事大豆以下恐有誤脱
一 朝おきを致し朝草を苅晝ハ田畑耕作にかゝり晩にハ繩をないたわらをあみ何にてもそれそれの仕事無油斷可仕事
一 酒茶を買のみ申間敷候妻子同前之事
一 里方ハ居屋敷之廻りに竹木を植下葉共取薪を買候ハぬ樣に可仕事
一 萬種物秋初ニ念を入ゑり候て能種を置可申候惡種を蒔候得ハ作毛惡敷候事
一 正月十一日前に毎年鍬のさきをかけかまを打直し能きれ候樣ニ可仕惡きくわにてハ田畑おこし候にはかゆき候ハすかまもきれかね候得ハ同前之事
一 百姓ハこへはい調置き候儀專一ニ候間せつちんをひろく作り雨降り候時分水不入樣に仕へしそれニ付夫婦かけむかいのものニ而馬をも持事ならすこへため申候もならさるものハ庭之内ニ三尺に二間程にほり候而其中へはきため又ハ道之芝草をけつり入水をなかし入作りこゑを致し耕作へ入可申事
一 百姓ハ分別もなく末の考もなきものニ候故秋ニ成候得ハ米雜穀をむさと妻子ニもくハせ候いつも正月二月三月時分の心をもち食物を大切ニ可仕候ニ付雜穀專一ニ候間麥粟稗菜大根其外何に而も雜穀を作り米を多く喰つふし候ハぬ樣に可仕候飢饉之時を存出し候得ハ大豆の葉あつきの葉さゝけの葉いもの落葉なとむさとすて候儀ハもつたいなき事に候
一 家主子共下人等迄ふたんは成程踈飯をくふへし但田畑をおこし田をうへいねを苅又ほねをり申時分ハふたんより少喰物を能仕たくさんにくハせつかひ可申候其心付あれは情を出すものに候事
一 何とそいたし牛馬之能を持候樣ニ可仕能牛馬ほとこへをたくふむものに候身上不成ものハ是非不及先如此心かけ可申候幷春中牛馬に飼候ものを秋さき支度可仕候又田畑江かりしき成共其外何こへ成とも能入候得ハ作にとりみ有之候事
一 男ハ作をかせき女房ハおはたをかせき夕なへを仕夫婦ともにかせき可申然ハみめかたちよき女房成共夫の事をおろかに存大茶をのみ物まいり遊山すきする女房を離別すへし乍去子供多く有之て前廉恩をも得たる女房ならハ格別なり又みめさま惡候共夫の所帶を大切ニいたす女房をハいかにも懇可仕事
一 公儀御法度何に而も不相背中ニも行衛不知牢人郷中ニ不可抱置夜盗同類又ハ公儀御法度に背候徒者なと郷中江隱居訴人有之而公儀江召連參御詮議中久々相詰候得ハ殊外郷中の草臥候又ハ名主組頭長百姓幷一郷之惣百姓ににくまれ候ハぬ樣に物毎正直に徒成る心持申間敷候事
一 百姓は衣類之儀布木綿より外ハ帶衣裏ニも仕間敷事
一 少ハ商心も有之而身上持上ケ候樣に可仕候其子細ハ年貢之爲に雜穀を賣候事も又ハ買候にも商心なく候得ハ人にぬかるゝものに候事
一 身上成候者のハ格別田畑をも多く持不申身上なりかね候ものハ子共多く候ハゝ人にもくれ又奉公をもいたさせ年中之口すきのつもりを能々考可申事
一 屋敷之前の庭を奇麗ニ致し南日向を受へし是ハ稻麥をこき大豆をうち雜穀を拵候時庭惡候得ハ土砂ましり候而賣候事も直段安く事の外しつゝいに成候事
一 作の功者成人に聞其田畑の相應したるたねをまき候樣に毎年心かけ可申事付りしつきみニ作り候て能き物有之しつきみを嫌候作も有作ニ念入候得ハ下田も上田の作毛ニ成候事
一 所にハよるへく候得共麥田に可成所をハ少成共見立可申候以來ハれんれん麥田に成候得ハ百姓之ため大き成德分に候一郷麥田を仕立候得ハ隣郷も其心付有之物に候事
一 春秋灸をいたし煩候ハぬ樣ニ常ニ心掛へし何程作ニ情を入度と存候而も煩候得ハ其年之作をはつし身上つふし申ものニ候間其心得專一なり女房子共も同前之事
一 たは粉のみ申間敷候是ハ食にも不成結句以來煩ニ成ものニ候其上隙もかけ代物も入火の用心も惡候万事ニ損成ものニ候事
一 年貢出し候儀反別ニかけてハ一反ニ付何ほと高にかけてハ一石に何程割付差紙地頭代官よりも出し候左候得ハかうさくに入情を能作り取實多く在之ハ其身の德に候惡候得ハ入不知身上のひけに候事
一 御年貢皆濟之砌米五升六升壹升ニつまり何共可仕樣無之時郷中をかりあるき候得共皆濟時分互ニ米無之由かさゝるニよつて米五升壹斗ニ子共又ハ牛馬もうられす農道具着物なとうらむとおもへハ金子壹分ニ而仕立候を五六升にうるもにかにか敷事に候又賣物抔不申ものは高利にて米を借り候ハ彌しつゝい成る事に候地頭代官より割付出候而其積りを仕不足に付てハまへかとかり候て可濟前廉ハ借物の利足もやすくうる物もおもふまゝ成へし尤可納米をもはやく納へし手前に置候ほと鼠も喰盗人火事其外万事ニ付大き成損ニて候籾をハ能干候て米にするへしなまひなれはくたけ候て米立候能々心得可有事
一 身持を惡敷いたし其外之年貢不足ニ付たとへハ米を二俵ほとかり年貢ニ出し其利分年々積り候得ハ五年ニ本利之米拾五俵ニ成ル其時ハ身躰をつふし妻子をうり我身をもうり子孫共に永くくるしむ事に候此儀を能々かんかへ身持を可仕候まいかと米二俵之時分ハ少之樣ニ存候得共年々之利分積り候得ハ如斯候扨又何とそいたし米を二俵ほともとめ出し候得ハ右之利分くハへ拾年目ニ米百十七俵持候て百姓之ためニ其うとく成事無之哉
一 山方ハ山のかせき浦方ハ浦々のかせきそれそれに心を付毎日無油斷身をおしますかせき可申候雨風又ハ煩隙入候事も可有之間かせきにてもうけ候物をむさと遣候ハぬ樣に可仕事
一 山方浦方にハ人居も多不慮成かせきも在之山方に而ハ薪材木を出しからるいを賣出し浦方に而ハ鹽を燒魚を取商賣仕ニ付いつもかせきハ可有之と存以來之分別もなく儲候物をも當座にむさとつかひ候故きゝんの事なとハ里方之百姓より一入迷惑仕餓死するものも多く有之と相聞候間飢饉之年之苦勞常々不可忘事
一 獨身之百姓隙入候而又煩田畑仕付兼候時ハ五人組惣百姓助合作あらし候ハぬ樣に可仕候次に獨身之百姓田をかき苗を取明日ハ田を可植と存候處を地頭代官所又ハ公儀之御役にさゝれ五日も三日も過候得ハ取置候苗も惡敷成其外之苗も節立植時過候故其年之作毛惡敷故實もすくなく百姓たをれ候田植時はかりニ不限畑作ニもそれそれの植時蒔時の のひ候得ハ作も惡敷候名主組頭此考を仕獨身百姓右申すことく役にさゝれ候時ハ下人共抔よき百姓ニさしかへ獨身の百姓を介抱可申事
一 夫婦かけむかいの百姓にて身上も不成郷中友百姓に日ころいやしめられ候ても身上を持上米金をたくさんに持候得ハ名主おとな百姓をはしめ言葉ニても能あいしらい末座に居候者をも上座へなをし馳走仕るものニ候又前かと身上能百姓もふへん仕す親子親類名主組頭迄も言葉を不掛いやしむる者に候間成程身持を能可仕事
一 一村之内にて耕作ニ入情を身持よく致し身上好もの一人あれハ其まねを仕郷中之ものみなよくかせくものに候一郡之内ニ左樣なる在所一村有之ハ一郡皆身持をかせき候左候得ハ一國之民皆豐に成其後ハ隣國迄も其ひゝきあり地頭ハ替もの百姓ハ末代其所之名田を便とするものに候間能く身持を致し身上能成候者百姓之多きなる德分にては無之哉扨又一郷ニ徒なる無法もの一人あれは郷中皆其氣にうつり百姓中間の言事不絶公儀之御法度なと背き候得ハ其者を奉行所へ召連參上下之造作番等以下之苦勞一郷之費大き成事物毎出来候はぬ樣ニみなみなよく入念此趣ハ名主たるもの心に有之能々小百姓ニおしへ申へし
附隣郷之者共中能他領之者公事抔仕間敷事
一 親に能々孝行之心深くあるへしおやニ孝行之第一ハ其身無病ニて煩候ハぬ樣ニ扨又大酒を買のみ喧嘩すき不仕樣に身持を能いたし兄弟中よく兄ハ弟をあわれみ弟ハ兄に隨ひたかいにむつましけれハ親殊之外悦ものニ候此趣を守り候得ハ佛神之御惠もありて道ニも叶作も能出來とりみも多く有之ものニ候何程親に孝行の心有之も手前ふへんニ而ハ成かたく候間なる程身持を能可仕候身上不成候得ハひんくの煩も出來心もひかみ又ハ盗をも仕公儀御法度をも背しはりからめられ籠に入又ハ死罪はり付なとニかゝり候時ハ親之身ニ成てハ何程悲しく可有之候其上妻子兄弟一門之ものニもなけきをかけ恥をさらし候間能々身持を致しふへん不仕樣ニ毎日毎夜心掛申へき事右之如くニ物毎入念身持をかせき申へく候身持好成米金雜穀をも持候ハゝ家をもよく作り衣類食物以下ニ付心之儘なるへし米金雜穀を澤山ニ持候とて無理ニ地頭代官よりも取事なく天下泰平之御代なれは脇よりおさへとる者も無之然ハ子孫迄うとくに暮し無間きゝん之時も妻子下人等をも心安くはこくみ候年貢さへすまし候得ハ百姓程心易きものハ無之よくよく此趣を心かけ子々孫々迄申傳へ能々身持をかせき可申もの也
慶安二年丑二月廿六日
慶安御触書(けいあん(きょうあん)のおふれがき)=慶安2年(1649)、幕府が農民に対して出したと伝える御触書。32条と奥書とより成り、年貢を納めるために守るべき心構えを説き、幕府の農民観を示す。同年には出ていないとする説が有力。
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