1943年10月12日

1943年10月12日 昭和18年 土曜日

【内 閣】

内閣総理大臣 東條英機/外務 重光葵/内務 安藤紀三郎/大蔵 賀屋興宣/陸軍 東條英機(兼任)/海軍 嶋田繁太郎/司法 岩村通世/文部 岡部長景/農林 山崎達之輔/商工 東條英機(兼任)/軍需 東條英機(兼任)/逓信 八田嘉明(兼任)/鉄道 八田嘉明/大東亜 青木一男/厚生 小泉親彦/国務 岸信介(商工省)・大麻唯男(翼賛政治会)・後藤文夫(研究会)/内閣書記官長 星野直樹/法制局長官 森山鋭一

【宮中主要官】

内大臣 木戸幸一/宮内大臣 松平恒雄/枢密院議長 原嘉道/枢密院副議長 鈴木貫太郎

【軍部高官】

[陸 軍]

陸軍次官 富永恭次/軍務局長 佐藤賢了/参謀総長 杉山元/参謀次長 秦彦三郎/教育総監 山田乙三

[海 軍]

海軍次官 沢本頼雄/軍令部総長 永野修身

【植民地高官】

朝鮮総督 小磯国昭/台湾総督 長谷川清/関東長官 梅津美治郎/樺太庁長官 大津敏男/南洋庁長官 近藤駿介

【東京都長官】

大達茂雄

【首 長】

大阪府知事 河原田稼吉/大阪市長 坂間棟治/京都府知事 安藤狂四郎/京都市長 篠原英太郎/北海道庁長官 坂千秋/青森県知事 宇都宮孝平/岩手県知事 鈴木脩蔵/秋田県知事 長船克巳/宮城県知事 内田信也/山形県知事 斎藤亮/福島県知事 亀山孝一/茨城県知事 古井喜実/栃木県知事 安積得也/群馬県知事 篠山千之/千葉県知事 川村秀文/埼玉県知事 数藤鉄臣/神奈川県知事 近藤壌太郎/山梨県知事 多湖實夫/新潟県知事 前田多門/富山県知事 坂信彌/石川県知事 田中重之/福井県知事 加藤初夫/長野県知事 郡山義夫/静岡県知事 今松治郎/愛知県知事 吉野信次/岐阜県知事 三好重夫/滋賀県知事 菊池盛登/奈良県知事 澤重民/三重県知事  持永義夫/和歌山県知事 広瀬永造兵庫県知事 成田一郎/岡山県知事 橋本清吉/広島県知事 横山助成/山口県知事 熊谷憲一/鳥取県知事 武島一義/島根県知事 山田武雄香川県知事 小菅芳次/徳島県知事 野田清武/愛媛県知事 相川勝六/高知県知事 高橋三郎/福岡県知事 吉田茂/佐賀県知事 田中省吾/長崎県知事  山内義文/大分県知事 早川元/宮崎県知事 西広忠雄//熊本県知事 横溝光暉/鹿児島県知事 柴山博/沖縄県知事 泉守紀


官庁第一次地方疎開。

閣議、「教育ニ関スル戦時非常措置方策」を決定。理工科系統および教員養成諸学校生の他は徴兵猶予を停止、義務教育8年制を無期延期、高等学校文科を3分の1減、理科を増員、文科系大学の理科系への転換、勤労動員を年間3分の1実施。(学徒出陣)

[内 容]

第1 方針

現時局に対処する国内態勢強化方策の一環として、学校教育に関する戦時非常措置を講じ、施策の目標を悠久なる国運の発展を考えつつ、当面の戦争遂行力の増強を図ることのみに集中するものとする。

第2 措置

1. 学校教育の全般にわたり決戦下に対処すべき行学一体の本義に徹し、教育内容の徹底的な刷新と能率化を図り、国防訓練の強化勤労動員の積極かつ徹底的実施のために学校に関して以下の措置を講じる。

(1)国民学校 義務教育8年制[2]の実施は当分の間延期する。

(2)青年学校 工場事業場において生産に従事する生徒については、教室内における授業は極力縮減するとともに、職場の実情に即して生産の増強・戦力の増進に役立つように刷新改善する。

(3)中等学校(中学校・高等女学校・実業学校)

(イ)昭和19年より4学年修了者にも上級学校入学の資格を与え、昭和20年3月より中等学校4年制を施行する時期を繰り上げて実施する。

(ロ)昭和19年度における中学校および高等女学校の入学定員は全国を通して概ね前年度の入学定員を超えてはならない。工業学校・農業学校・女子商業学校の入学定員は拡充する。

(ハ)男子商業学校については昭和19年度において工業学校・農業学校・女子商業学校に転換するものを除いては整理縮小する。

(4)高等学校

(イ)高等学校については徴兵適齢に達しない者の入営延期の措置を受ける者等に対する授業を継続する。

(ロ)昭和19年度の入学定員は文科では全国を通じ概ね従前の3分の1を超えさせず、理科では所要の拡充を行う。

(5)大学および専門学校

(イ)大学および専門学校については徴兵適齢に達しない者、入営延期の措置を受ける者等に対する授業を継続する。

(ロ)理科系大学および専門学校は整備拡充するとともに、文科系大学および専門学校の理科系への転換を図る。

(ハ)文科系大学および専門学校については徴集猶予の停止にともなう授業上の関係ならびに防空上の見地に基づき、必要があれば適当な箇所へ移転整理を行う。 私立の文科系大学および専門学校に対してはその教育内容の整備改善を図るとともに相当数の大学はこれを専門学校に転換させ、専門学校の今後の入学定員は概ね従前の2分の1程度となるよう統合整理を行う。

(ニ)女子専門学校は前項の整理の目標から外し、その教育内容については男子の職場に代わるべき職業教育を施すために所要の改正を行う。

(6)各種学校

(イ)男子については専検指定学校および特に指定するものを除いては整埋する。

(ロ)女子については専検指定学校の外戦時国民生活確保上緊要なものおよび職業輔導上必要なものを除き整理する。

2. 教員の確保を図るため概ね以下の措置を講じる。

(イ)教員養成諸学校についてはその授業を継続する。

(ロ)教員養成諸学校卒業者については従前別段の定めがない者であっても一定年限の就職義務を課す。

(ハ)現役の軍人およびかつて官吏であった者、その他学識ある者を教育者として採用する方策を講じるとともに、技術者その他実務担当者に広く協力を得るように措置する。

(ニ)教員養成諸学校に所要の拡充を図る。

3. 教育実践の一環として学徒の戦時勤労動員を高度に強化し、在学期間中1年につき概ね3分の1相当期間において実施する。

4. 在学中徴集された者の卒業資格賦与については特別の取り扱いを考慮する。

5. 在学中徴集された者の除隊後の復学については、特別の便宜を図るとともに、統合整理された学校の旧在学者がいる場合場合は、臨時に必要な施設を講じる。

6. 学校の統合整理にともなう教職員の措置に関しては総合的に再配置を図り、転換する学校その他必要な部門の所要に充当し、特に大学、専門学校教職員については可及的にその研究を継続することができるように措置する。

7. 本要綱実施のため必要があるときは学校および学科の廃止、授業の停止、定員の減少、学校の移転等を命じることができるように法制上必要な措置を講じる。

8. 学校の整理・転換・移転等を命じた場合は、政府において補助その他必要な方策を講じる。なお、特に私立の理科系大学および専門学校の場合は、その学校の経理上必要があると認められた時政府において経常費につき適当な補助を行うこととする。

過去の出来事

過去の本日の朝廷や江戸幕府の人事一覧、その他の出来事を紹介します。ほかに昔に関する雑記など。